Re: 【至急】割増賃金と深夜賃金の片方しか反映されない ( No.1 ) |
- 日時: 2013/09/15 17:51
- 名前: 作者
- 1)固定時給の場合は8時間を超えた場合に残業割増しが発生します。8時間を超えていなければ深夜賃金およびは深夜割増しは反映されません。
2)時間帯別時給は労働時間に関係なく設定した時間帯時給で計算します。割増しした時給を設定する必要があります。 >割増賃金は設定されず、深夜賃金のみ反映されます。 時間帯別時給に割増設定はありません。
労働時間に関係なく同時に反映するのであれば、時間帯別時給で同時に反映した時給を設定したら如何でしょうか。
|
|